武家諸法度「元和令」をはじめとした江戸時代の大名統制法
武家諸法度
慶長20年(1615年)の大坂夏の陣で、江戸幕府は豊臣家を滅ぼしました。その直後に第二代将軍の徳川秀忠が全国の大名たちに対して発令したのが13条からなる「武家諸法度」です。大名の規範を示した法令は、最初のものは出された時期から「元和令」とも呼ばれました。その後、基本的に将軍が変わるたびに発出され、幾度か改定もおこなわれました。江戸時代の大名たちを法律で規制したことは、江戸幕府が260年の長きに渡り存続する一因となりました。今回はそんな「武家諸法度」について、わかりやすく解説していきます。
「武家諸法度」とは?背景とその目的
武家諸法度は江戸幕府が大名たちを統制するために出された法令です。発布したのは徳川秀忠ですが、その裏には徳川家康の存在がありました。
関ヶ原の戦いで家康率いる東軍が勝利し、天下を統一して江戸幕府を開いたのちも、豊臣家が存続していたことで政権は不安定な状況でした。ところが大坂冬の陣・夏の陣の結果、慶長20年(1615年)5月に豊臣宗家は滅亡。その直後から家康は大名を統制するための法律を策定し始めます。なお、年号は同年の7月13日に改元により慶長→元和に変わっています。
なぜ家康は法制定を進めたのでしょう。それは、日本各地の支配権を大名に認める代わりに、大名を法で縛り、力を制限するとで安定した政権運営を図ったからです。豊臣宗家が滅亡したとはいえ、西日本中心に豊臣恩顧の大名たちはまだ残っていました。
家康は武家諸法度を発出する前には「一国一城令」を通達(閏6月13日)。西国大名を中心に、国内の居城以外の城を破却するよう命じました。こちらは法令ではなかったものの諸大名は従い、次第に全国に広がっていきます。
次に出されたのが武家諸法度で、1ヶ月後の7月7日のこと。直後に改元がおこなわれたことから「元和令」と呼ばれています。伏見城で諸大名が集まる中、草案を策定した臨済宗の僧侶・金地院崇伝が読み聞かせにより伝達しました。崇伝は家康のブレーンで法案作成や外交から宗教の統制まで一手に引き受けており、「黒衣の宰相」の異名を持つ人物です。大坂冬の陣のきっかけとなった「方広寺鐘銘事件」に関係していたとも言われています。
最初の武家諸法度「元和令」の内容は?
元和令は慶長16年(1611年)に徳川家康・秀忠親子が大名から取り付けた誓紙3ヶ条と金地院崇伝が起草した10ヶ条を合わせた13条からなります。内容については以下の通り。各条には注釈がついていました。
- 文武弓馬の道(文武両道)に励むこと
- 酒におぼれ好色にふけり、賭け事など遊びに呆けなりようにすること
- 法令違反者を匿ってはいけない
- 国に反逆人や殺害者がいたら,速やかに追い出すこと
- 領地に他国の者を住まわせてはならない
- 諸国の居城を補修する際は必ず届け出をすること。新築は固く禁じる
- 隣国の不穏な動きや徒党を組む動きがあれば、早々に幕府に報告しなければならない
- 幕府の許可がない婚姻は禁止する
- 参勤交代の作法について規定(人数など)
- 身分相応の身なりをすること
- 身分の低い者は駕籠に乗ってはならない
- 諸国の武士は質素倹約に努めること
- 国主は政務ができるものを選ぶこと
6の無許可の城の修繕・新築禁止は一国一城令に通じるものがありますが、大名の武力強化を避けるための法令です。また、8の「幕府の許可がない婚姻の禁止」は同じような内容の決まりは豊臣秀吉時代にもありました。家康は秀吉の死後、決まりを破って政略結婚を繰り返して派閥を強化しており、その影響は自分がよく知っていたため禁じたのでしょう。
また、参勤交代について言及がありますが、この時点では義務化されていません。ここでいう参勤交代は江戸を対象としていたものではなく、京都参勤が前提だったようです。
武家諸法度に違反するとどうなる?
武家諸法度は幕府の根幹となる法令で、違反すれば罰則が規定されています。具体的には改易や減封、転封など、領地を取り上げられたり国替えさせられたりといった処分が下されました。
この武家諸法度に違反して処罰された武将のうち、有名なのが福島正則です。当時は安芸国(現広島県西部)と備後国(広島県東部)の50万石を収める広島藩の藩主にになっていました。
広島といえば秋の台風被害で有名ですが、元和4年(1618年)にも台風が上陸。この際広島城が被害を受けたため、正則は城を修復しようと幕府に届け出ます。ところがなかなか聞き入れられません。見かねた正則は城の修理を勝手にはじめてしまい、本丸・二の丸・三の丸と石垣などを無断で修繕しました。幕府には事後報告ですませようと考えていたようです。
それを知った幕府は武家諸法度違反をとがめます。とはいえすぐに改易とはいかず、正則に本丸以外の修築した部分を破却するよう要求して手打ちにしようとしますが、正則は本丸のみを破却し他の修築部分はそのままにしてしまいます。このほか、江戸に送るはずの人質の出発を遅らせるなどの違反が続いたため、徳川秀忠は激怒。結局正則は安芸・備後国の50万石を没収の上、信濃国川中島四郡の高井郡(長野県)と越後国魚沼郡(新潟県)に減転封させられてしまいました。
「元和令」と同時期に出された「公家諸法度」
武家諸法度は大名を対象としたものでしたが、このとき元和令と同時期に出されたものが公家を対象にした「公家諸法度」(のちに禁中並公家諸法度に名称変更)です。江戸幕府が朝廷や公家を統制するために出したもので、徳川家康が金地院崇伝に起草させました。改元後の7月17日、二条城で家康と2代将軍の徳川秀忠、次関白の二条昭実の3名の連署で交付されています。内容は17条からなり、江戸時代を通じてほぼ変わっていません。
戦国時代、朝廷の力は財政難などもあり徐々に低下していました。そんななか、慶長14年(1609年)に猪熊事件と呼ばれる大スキャンダルが発生します。「光源氏の再来」と言われるほど美男子の猪熊教利が、公家を巻き込んで宮中の複数の女性(天皇の愛人含む)と密通・乱交していたことのです。
後陽成天皇は大激怒し関係者に死罪を命じました。この時、周囲から「厳しすぎる」との声が上がったこと、公平に判断できる第3者にゆだねようとの考えなどから家康が介入。天皇を説得した結果、主犯の教利は斬首されましたが、その他の関係者は流刑などになりました。この事件は幕府が天皇の遺志を覆して罰則を決定した事例となり、以後の幕府・朝廷間の関係を変えるきっかけになりました。
さて、肝心の公家諸法度の内容ですが、1条から12条までは天皇と公家に対する内容、13条から17条までは僧侶の座次や任命に関する内容です。天皇については1条で「天皇が一番身につけなければならないのは学問である」としています。つまり裏を返せば政治は幕府に任せるように、ということです。また、7条では武家の官位について公家の官位と別にするように、としています。これにより武家の官位は公家とは異なり定員がなくなり、幕府が自由に朝廷に推挙できるようになりました。
他の内容は親王や各役職の序列、役職の任命ルール、天皇や公家の服装などに関するもので、以前朝廷でもめていた内容を整理し規定することで、朝廷と公家のルールを改めて策定しています。
朝廷や公家から政治的権力を取り上げるための幕府からの一方的な押しつけにも思えますが、家康は公家側と何度も意見を交換して決定しています。当時の朝廷は猪熊事件からも分かる通りかなり混乱していたので、そのタイミングを見て家康は公家の了解を得つつ、うまく調整して幕府に有利な内容に落とし込んだのだと推察されます。
徳川家光の「寛永令」で参勤交代が義務化
武家諸法度は7代目の徳川家継と15代目の徳川慶喜の時を除き、将軍が交代するたびに再度発布され、少しずつ内容が変わっていきました。なかでもいくつか節目ともいえる変更があり、3代目の徳川家光が寛永12年(1635年)に出した「寛永令」は、江戸への参勤交代の明文化・義務化で知られています。起案者は朱子学者として有名な林羅山で、全19条です。
参勤交代は、大名たちを1年おきに江戸に出仕させるもの。参勤交代にともなう旅費や江戸での滞在費などは各藩が出費する必要があります。さらに江戸には正室や子供を住まわせる必要があり、幕府は各藩の重要人物を「人質」としていたわけです。参勤交代により幕府は権威の強化と諸大名の弱体化を狙いました。
法令的には、寛永令の2条で「大名・小名は自分の領地と江戸との交替勤務を命じる。毎年4月に参勤すること」としています。従者の数については多いことから節約のために相応しい人数に減らすように求めていますが、上洛する際は身分にふさわしい規模を保つようにとしています。
また、寛永令では新たに「500石以上の船は停止する(没収・建造禁止)こと」という条項が付け加えられました。「大船建造の禁」と呼ばれるもので、500石積める大型の軍船(※商戦も対象だったとの説も)の所有を禁止することで各藩の軍備を制限しました。大船建造の禁はもともと慶長14年(1609年)9月に2代将軍・徳川秀忠の名のもと、西国大名に出されていました。その後、寛永15年(1638年)には制限対象が軍船で商船は対象外と明確化されています。
このほか、寛永令では元和令の内容について記載が細かくなりました。例えば築城については新築を禁止するとともに「居城の堀、土塁、石塁などが壊れたときは奉行所に連絡して指示を受けること。櫓、塀、門などは前のように修理すること」としています。また、最後には「全て幕府の法令に従い、どこでも順守すること」と語り、法律を守るよう強調しています。
徳川家綱の「寛文令」でキリスト教対策
続いてご紹介するのが寛文3年(1663年)に4代将軍・徳川家綱が出した21条に渡る「寛文令」です。この武家諸法度で注目すべきは「キリスト教の禁止」。前回の寛永令が出された後、寛永14年(1637年)10月から「島原の乱」が発生し、1639年(寛永16年)には第五次鎖国令が出されてキリスト教を布教していたポルトガルの貿易船来航を禁止しています。こうした背景を受け、寛文令に加わったと推察されます。
徳川綱吉の「天和令」は文治政治風の法令、対象拡大も
5代将軍・徳川綱吉は天和3年(1683年)に武家諸法度を発布しましたが、今までと大きく改変されました。条文は15条からなり、これまでの武家諸法度の条文をまとめて短くしています。また、この時寛永12年(1635年)に出された御家人や旗本向けの法令「諸士法度」が統合され、武家諸法度は大名のみならず御家人や旗本向けの法令になりました。
綱吉のころは幕藩体制も整い平和な世の中が訪れていました。政治の形もこれまでの武力による武断政治から、法律や学問、儒教(朱子学)などによる「文治政治」に変わっていました。この影響が天和令には色濃く表れています。
まず、第1条としてこれまで変更がなかった「文武弓馬の道に励む」が「文武忠孝を励し、礼儀を正すべき」と修正されました。文武忠孝は学問・武芸・忠義・孝行のこと。このあたりに朱子学の影響がみられますね。3条で「人馬兵具」についてもしっかり用意しておくように書かれていますが、平和の世の中では武力よりも学力と儒教的な道徳を重視するように、との方針が見て取れます。
また、諸士法度からの流入により、養子については基本的には同姓のものを選ぶこと、死後に養子をもらう「末期養子」については「吟味の上」としています。幕府は当初乗っ取り防止や、大名の力を削ぐ(=跡継ぎがいないと大名家を取り潰せる)などの理由から、末期養子を禁じていましたが、幕藩体制が整ったこともあり徐々に緩和しており、天和令はその一環です。これは、大名家が後継不足で断絶すると家臣たちが浪人化し、治安悪化や政情不安を招くため。平和な治世を続けるための対策でした。
加えて天和令では「殉死の禁止」が付帯として記されています。藩主の後追い自殺を禁止することで、有能な人材が不足することを防いだと言われています。
その後の武家諸法度
その後、6代将軍の徳川家宣は宝永7年(1710年)に「宝永令」を発出。起案は新井白石で、儒学思想に基づき大幅な改定が行われました。家宣と次代の家継の時代は朱子学者である白石のもと、文治政治がますます進みました。白石は生類憐みの令を撤廃したほか、貨幣の改鋳や海外との貿易額の制限など、かなり大胆な政策変更を実施(正徳の治)しており、宝永令はその影響を大きく受けています。儒教の思想を大きく反映させたほか、役人の賄賂を禁止する条項が盛り込まれました。
白石は幕府の財政難の回復をめざして思い切った改革を実行しましたが、急速すぎて幕臣たちには大反発を受けました。そして8代将軍の徳川吉宗の時代には、吉宗が改革を否定し、白石は失速。正徳の治は終わりを告げます。
その徳川吉宗が出した武家諸法度が「享保令」です。吉宗は白石の「宝永令」を廃止して天和令に戻すとともに、「当家代々これを潤色故、改正する所無し」との一文を付け加えました。
その後、武家諸法度は享保令(実質は天和令)のままほとんど改定は行われることなく、幕末まで踏襲されていくことになるのです。
- 執筆者 栗本奈央子(ライター) 元旅行業界誌の記者です。子供のころから日本史・世界史問わず歴史が大好き。普段から寺社仏閣、特に神社巡りを楽しんでおり、歴史上の人物をテーマにした「聖地巡礼」をよくしています。好きな武将は石田三成、好きなお城は熊本城、好きなお城跡は萩城。合戦城跡や城跡の石垣を見ると心がときめきます。